日本医学教育学会 総会開催のご案内

平成23年6月

会員各位

日本医学教育学会
会長 伴 信太郎

 

当学会は2010年10月1日、一般社団法人日本医学教育学会として新たに発足致しましたが、任意団体としての日本医学教育学会は継続しており、2009年12月31日現在の財産目録では、98,199,584円の正味財産を有しております。
この財産の取扱いについては、昨年度の(任意団体)日本医学教育学会の理事会、評議員会、総会において、“財務会計の専門家と相談の上、適切な時期に任意団体日本医学教育学会の資産を一般社団法人日本医学教育学会に寄付し、その上で任意団体日本医学教育学会を解散する”ことを承認頂いておりました。
2011年4月、上記の承認に基づき、アスト税理士法人:前川修満氏、須永雅美氏と理事長、副理事長で協議を行った結果、「(任意団体)日本医学教育学会総会」を「一般社団法人日本医学教育学会総会」及び「任意団体日本医学教育学会評議員会」と合せて開催し、以下の手順で、上記懸案の処理を行いたいと存じますので、多数の会員の皆様にご出席頂けます様、ご案内申し上げます。

◎日 時:平成23年7月22日(金) 13:10〜14:10
◎場 所:国際会議ホール ヒマワリ

◎議 事
※(任意団体)日本医学教育学会 総会議事(予定)
  (1) 残余財産の一般社団法人日本医学教育学会への寄付について
  (2) (任意団体)日本医学教育学会の解散について

◎議決手順:
2011年7月開催予定の大会において開催する一般社団法人日本医学教育学会(以下、社団法人という)の総会及び任意団体日本医学教育学会(以下、任意団体という)の評議員会と同一時間帯・同一場所で任意団体の総会を開催する。
任意団体の会則では、「総会は成立のための定足数なし、議決は出席者の過半数で決する、ただし重要事項は、出席者の2/3をもって決する」とあるので、これに従って、寄付の是非、解散の是非を、総会で審議し、決定する。

※上記手順をとる理由

  1. 任意団体の会則第14条によると、重要事項である本案件は総会の審議事項であるため、任意団体としての総会の開催は不可避であること。
  2. 任意団体の場合は、法的拘束力はなく会則が最優先であり、社団法人の総会と同時に総会を開催しても招集の手続き、発言機会の提供、議決の要件を満たせば支障を生じないこと。
  3. 徒らに何度も会議を招集する無駄を回避したいこと。
  4. 一般社団法人日本医学教育学会は、法人税法施行令第3条に定める非営利型の法人に該当するため、今回の任意団体からの寄付は法人税の課税の対象とならないこと。

以上